Compliance

コンプライアンス

近年、保険業界では「募集品質の向上」と「ガバナンスの強化」が重要な課題となっています。私たち金融庁の指針に基づき、【法令等の遵守】を経営における第一優先順位に据えて、厳格な管理体制を構築しました。無理な勧誘や不透明な比較を排除し、根拠のある適切なご案内を徹底することが、地域のお客様を守るプロの責任だと考えています。次世代まで続く安心をお届けするため、私たちは常に高い自己規律を持って歩み続けます。

特定保険契約とは

外貨建て保険や変額保険など、運用状況により受取額が変動する商品を指します。預金と異なり元本割れのリスクがあるため、お客様が内容を十分理解し、納得してご契約いただけるよう丁寧な説明が義務付けられています。また、この保険は運用成果によって受取額が変わるため、預金と違い元本を下回るリスクがあります。市場の変動による影響は、最終的にお客様ご自身に帰属します。ご不明な点や現在の契約状況等につきましては、当社又は担当者にご気軽にお問い合わせください。

特定保険契約募集ルールの概要

特定保険契約の募集については、以下の説明を行わなければならない。

1  生命保険契約であり、預貯金とは異なること

2  契約者・保険金受取人には、為替変動によるリスクが伴うこと

3  通貨交換の時期・レートの具体的な推奨は行わないこと

4  将来の運用成果や断定的な判断の提供は行わないこと

5  外貨建保険料の収納経路について

高齢者募集とは

一定の年齢層のお客様(基本的には70歳以上の方が該当しますが各保険会社のルールやご契約を頂く商品によっては年齢が異なる場合がございます。)に保険をご案内することを指します。ご自身の意向に沿った適切な内容か、慎重にご判断いただくための特別な配慮が求められており、弊社では、基本的にはご家族の同席や複数回の面談を通じた、より丁寧な説明を徹底しております。万が一、ご家族の同席が難しい場合においても、保険会社からの電話確認や当社の責任者による面談などを実施するなど、ご理解を深めていただくための独自のルールを策定しております。ご不明な点につきましては、当社又は担当者にご気軽にお問い合わせください。

(1)  高齢者の定義
申込日時点において70歳以上となる保険契約者 (事業保険は除く)

(2)  対象商品および契約
全取扱保険契

(3)  対処方法
<全取扱保険契約共通>

原則、申込時に親族に同席いただき、重要事項(契約概要・注意喚起情報)および商品の内容の説明を行うものとする。

※申込日は、少なくとも商品等説明日(重要事項説明日)の翌日以降かつ60日以内とする。

また、以下の項目で、1項目以上で「はい」と判断した場合は、親族または上席者の同席により、申込を行うものとする。

①こちらの声が聞こえない。

②何度も聞き返される。

③話が要領を得ない。

④会話がかみ合わない。

⑤過去に①~④があった。

<特定保険契約>

親族の同席ができない場合は、以下のいずれかの対応を実施するものとする。

1 募集人が、親族へ別途訪問または電話をし、重要事項(契約概要·注意喚起情報)および商品の内容の説明を行う。電話の場合には、事前に資料(設計書·契約概要·注意喚起情報等)を郵送したうえで、説明を行うものとする。

2 契約者が、親族へ申込の事実や申込される商品についての説明を行う。親族がいないなど親族への説明が不可能な特段の事情がある場合は、上席者の同席のもと申込を行うものとする。

親族の範囲

18歳以上70歳未満の以下の親族
• 配偶者・子・孫・弟妹(義理の関係を除く)
• 子の配偶者

上席者の範囲

• 代理店主
• 業務管理責任者
• 上席にあたる役職者

(4)その他
必要書類・確認コールなどについては、各取扱保険会社のルールに準ずるものとする。

乗換契約とは

現在の保険契約を解約し、新たな保険へ加入し直すことを指します。保障内容の改善が期待できる一方、年齢による保険料アップや、持病による条件付加などの「不利益事項」が生じる場合があるため、新旧の慎重な比較・説明が法律で義務付けられています。乗り換えの際は、新しい保障のメリットだけでなく、解約に伴う「不利益事項」を必ずご説明します。新旧の内容を細部まで比較・分析し、納得のいく判断を全力でサポートいたします。ご不明な点につきましては、当社又は担当者にご気軽にお問い合わせください。

乗換募集ルールの概要

1  既契約を継続したままで顧客の意向に沿える方法(既契約への特約中途付加・減額や追加契約等)があり得ること

2  以下、乗換に係るメリット・デメリットを顧客に理解を得ること

(1)新たに申込みをする場合についても告知が必要であり、告知の内容によっては、引き受けができない場合があること

(2)多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額になること

(3)保険料が高くなる場合があること

(4)保険金・給付金等を支払できない場合があること

(5)一定期間の保障が開始しない場合、あるいは保険金や給付金に支払削減期間が生じる場合があること

(6)保障内容に違いがあること

お気軽にご相談ください

保険のプロが、あなたに最適なプランをご提案いたします
PAGE TOP